特定技能
日本の労働力不足解消のため就労を目的とした新しい在留資格
「特定技能」の対象となる14業種
外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業
人材採用はますます厳しさを増しています。特に、今回特定技能に指定された14業種は、人手不足が顕著です。
既に技能実習を終えて、自国にいる日本語に堪能な外国の方がたくさんいます。その方達に戻ってきてもらい、日本の産業、経済を支えてもらわないと、今まで先人が築いてきた日本は転落の一途を辿ってしまいます。
国際貢献などの名目で安い賃金労働力として使い捨ててしまうようなことでは、近い将来、先進国間で労働力の争奪になった場合、日本を選んでもらえなくなってしまいます。
現在、日本にいる、または、日本に戻ってきたい外国人は、日本に対し友好な感情を持っている方々です。
そういった方達に、日本を選んでよかったと思ってもらえるよう、日本人外国人という枠にとらわれず、同じ人間としてお互い尊重し合い、同じ職場で働く仲間として、頑張っていけたらと思います。
特定技能よくある質問
在留資格の目的が異なります。技能実習制度では「国際協力」が主たる目的でしたが、特定技能では「就労」が目的になります。また、送り出し機関や監理組合などを通さずに自社雇用となるため、コスト減にも繋がります。
2種類あります。1.国内外で定期的に開催されている各業種専門の試験と日本語能力試験N4以上に合格していることです。または、2.日本での技能実習2号を修了していることです。在留期間は通算で5年を上限とします。かならず、受け入れ企業はたは、登録支援機関によるサポートが必須となります。
特定技能1号の上位で、試験に合格したもの。現在は、建設、造船・船舶工業の2分野しか認められていません。在留期間の上限はありません。受け入れ企業または登録支援機関によるサポートは必要ありません。
建設業、介護業以外は上限はありません。建設業、介護業は、企業が雇用している正社員数を超えない等の条件があります。ただし、この時、雇用している技能実習生の数は含まれません。
加入は必須となります。基本的に日本人を正社員雇用する場合と同じ条件と思っていただいてよいです。
住居は企業様でご用意お願いします。寮や社宅でも構いません。シェアルームの場合は、一人当たり7.5㎡以上の広さが義務付けられています。企業様で準備が難しい場合は、登録支援機関が住居の検索、契約等サポート致しますので、ご相談ください。
5つあります。1.雇用契約が適切である。(例:報酬額が日本人と同等以上)2.5年以南に出入国・労働法令違反がない。3.外国人が理解できる言語で支援できる。4.外国人を支援する計画が適切である。
弊社の特徴
国内、または、弊社提携の現地(ベトナム、インドネシア、スリランカ、ネパール等)の日本語学校併設送り出し機関から、ご要望に合った人材を選びご紹介いたします。
ご紹介後は当社の登録支援機関がサポートいたしますので安心です。
対応業種





介護
製造
宿泊
外食
ビルクリーニング
登録支援機関よくある質問
受け入れ企業は特定技能1号人材が安定的に活動できるよう支援しなければなりません。受け入れ企業でも特定技能1号支援の要件を満たす部署があればそこでもできますが、多くの中小企業ではそのような部署を準備することが困難です。その場合、外部から支援する機関に依頼することとなります。その機関を「登録支援機関」といいます。これは入国管理局より認可された団体です。
10項目の支援が決められています。1.入国前事前ガイダンス。これは来日する前に日本での生活がスムーズに進むようガイダンスをします。2.出入国の際の送迎。3.住居の確保・生活に必要な契約支援。これは日本での住居の手配や銀行口座、携帯電話などの契約の補助をします。4.生活オリエンテーション。これは日本でのマナーや災害時の対応等を説明します。5.公的手続等への同行。必要に応じて社会保障や税などの手続きを補助します。6.日本語学習の機会の提供。7.相談・苦情への対応。8.日本人との交流促進の案内、参加の補助。9.受け入れ側の都合によるやむを得ない契約解除などの場合の転職支援。10.定期的(最低3か月に1度)な面談、入管への報告
外国人の在留書申請に係る提出書類一式の作成および入管への申請、空港送迎、生活オリエンテーション、住居決め、銀行や携帯電話の契約、行政への届け出等、これら初期生活サポートで合計15~20万程度かかります。その後、定期面談、入管へのレポート等で月々2万5千円程度の手数料がかかります。